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宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、不特定多数を相手方として下記に掲げる行為を業として反復・継続して行うことをいいます。
宅地または建物の売買・交換をする行為、売買・交換・貸借の代理または媒介をする行為を業として行うには、免許を受けなければなりません。

  • 宅地・建物について、自ら売買・交換すること
  • 宅地・建物について、他人が売買・交換・賃借することの代理・媒介

※「自己物件」を「賃借」すること以外の上記行為には、免許の取得が必要となります。

宅建業免許の区分について

知事免許と大臣免許

知事免許 一つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合
大臣免許 二以上の都道府県の区域にわたり宅建業を営むための事務所が設置される場合

宅建業の免許は、個人または法人が受けることができますが、免許は相続、譲渡、交換、売買の対象にはなりません。

免許の有効期限

宅建業免許の有効期限は5年です。

この有効期限は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許を受けた応答日をもって満了となります。当該期間の末日が日曜日・休日等であっても、その日をもって満了となります。

有効期間満了の日から90日前から30日前までの間に免許の更新申請手続きをします。この手続を怠れば宅建業を営むことができなくなり、また再度新規で取り直したとしても許可の番号が変わってしまいます。

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