〜大阪・兵庫 の宅建業免許申請は行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

更新申請

更新申請について

更新申請

宅建業の免許の有効期間は5年間で、この期間満了の翌日に効力がなくなります。
更に継続して宅建業を営業するためには、満了日の90日前から30日前までの間に更新の手続きを済まさなければなりません。

後日申請されても免許(同じ免許番号)の復活はできません。

期間満了後の申請は、新規申請の扱いとなり、免許番号が変わり、供託についても新たな供託物が必要となります。

なお、期限切れのままでの営業は無免許営業となり、刑罰の対象となります。

更新申請の注意点

更新申請の手続きは、新規申請とおよそ同様の手続きとなりますが、以下の点に注意してください。主に変更届けの出し忘れです。

  • 現免許の期間中に事務所・代表者・役員・政令使用人・専任主任者などに関し変更があった場合、その都度届け出がなされているか?
  • 主任者の資格登録に関して変更があった場合、その都度届け出がなされているか?
    ※専任以外での免許期間途中の就退職や転居も含みます。
  • 各主任者の主任者証の有効期限が切れていないか?
  • 事務所を使用する権限(所有権や賃貸契約など)に変更はないか?
  • 営業保証金が法定額のとおり供託されているか?
  • 代表者・役員・政令使用人・専任主任者などに関し、現免許期間中に宅建業法第5条・18条での「欠格事由」に該当するに至っている者はいないか?
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