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宅建業免許の要件

事務所について

事務所

継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれていることが必要です。

テント張り、ホテル、一部屋を共同で使用している場合は認められていません。
※ただし共同使用の場合でも、独立性が保たれている(固定式のパーテーションなどによって仕切られ、 原則として他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接入ることができること)時に限りみとめられます。

法人の場合、登記上の本店が主たる事務所となります。

※法人の場合、本店で営業して支店で営業していない場合は問題ありませんが、逆に本店で営業せず、支店で営業している場合には、本店も宅建業の「事務所」とみなされてしまい、 本店にも営業保証金の供託や選任の宅建取引主任者が必要となってしまいますので注意が必要です。

継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれていることが必要です。

専任の宅地建物取引主任者を設置

宅建主任者

一つの事務所(営業所)について、従事者(代表者を含む)5名に対して1名以上の割合で、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられています。

専任主任者には「常勤性」と「専従性」が要求され、他の法人の役員を兼ねたり、会社員や公務員など他の職業に従事したりすることは原則的にできません。
また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされません。

代表者および政令で定める使用人の常駐

代表者

代表者(代表権限を行使できる者)は原則事務所に常駐していなければなりません。

代表者が常駐できない場合は、政令で定める使用人(代表者からの委任を受け、宅建業法上の事務所の代表として契約締結権限等を有する者)を常勤としておく必要があります。単なる社員や従業員では認められません。

例えば、支店での支配人や支店長に相当するような者のことをいい、常時勤務することが条件となります。

欠格要件に該当しない

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

禁錮以上の刑、宅建業法違反などにより罰金の刑に処せられた場合

宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合

成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合

宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 etc

代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者について上記の欠格要件に該当しないことが必要となります。

「法人の役員」とは、常勤・非常勤、役名のいかんにかかわらず、取締役・執行役・相談役・監査役などを含みます。

過去に宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合には免許が取れません。

また、免許申請書またはその添付書類の中に、重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは記載が欠けている場合でも免許は受けられません。

営業保証金の供託または保証協会への加入

営業を開始するためには、免許取得後下記の@かAのいずれかの手続を行ない、免許日から3ヵ月以内に所定の届出をして、免許証を受領しなければなりません。

この手続きをせずに期日を経過すると免許が取り消されてしまいます。また、手続きをせずに営業を行った場合は刑罰の対象となります。

@営業保証金を供託する場合

免許の通知後、本店(主たる事務所)の所在地を管轄する供託所に法廷の営業保証金を供託した後、供託書の原本及び写し1通と「営業保証金供託済届出書」(正副各1通) に必要事項を記入し提出します。

<法定営業保証金額>

本店(主たる事務所) 1,000万円
従たる事務所(支店など)1店舗につき 500万円

A保証協会に加入する場合

保証協会

「保証協会」は国土交通省から指定を受けた公益法人で、宅建業に関して、苦情の解決、従事者への研修、取引により生じた債権の弁済、債務の保証を業務としており、 「全国宅地建物取引業保証協会」(ハトマーク)と「不動産保証協会」(ウサギマーク)の2つがあります。

※保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、上記@の営業保証金を供託する必要はありません。

「協会」にはいずれか1つの団体しか加入できません。また、それぞれの境界が実施する申請者講習や事務所調査等の入会審査を受けなければなりませんので、 免許申請後できるだけ早く審査日程や諸費用を各協会に問い合わせておくことが必要です。

<弁済業務保証金分担金額>

本店(主たる事務所) 60万円
従たる事務所(支店など)1店舗につき 30万円
※ 各協会への入会金や会費は別に必要となります。

その他

法人の場合、履歴事項全部証明書の「事業目的」欄に「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸及びその仲介」など宅建業を営むことが記載されていることが必要です。

公共団体・公的機関・流通機構などと間違うおそれのあるまぎらわしい商号を用いた場合には免許はおりません。

主任資格のある者は、全て「資格登録簿」に登載されており、勤務先についても宅建業に従事していれば登録することになっています。

新規免許申請に際して、専任の主任者は前勤務先登録を抹消し、宅建業としては無職の状態の登録になっていますので、当該新規の免許後、業者名および免許番号を 「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」で登録している都道府県知事に届け出なければなりません。

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