〜大阪・兵庫 の宅建業免許申請は行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

宅建業免許申請 手続きの流れ

必要書類の収集/申請書類の作成

  • 代理取得できる書類は全て当事務所が取得します。
  • 書類は全て当事務所が作成。押印のみして頂きます。

免許の申請

  • 当事務所が提出先へ代理申請します。

審査

  • 事務所の実地立会調査が行われます。
  • 審査期間は知事免許の場合約5週間です。
    大臣免許の場合約8〜9週間です。

免許

  • はがきにより事務所へ免許の通知がなされます。

営業保証金の供託または保証協会へ加入

  • 営業保証金を法務局に供託するか、保証協会に加入するか、どちらかの方法を選び納付します。

各届出後、免許証交付

  • 供託の場合「供託済届」等、保証協会加入の場合「弁済業務保証金分担金納付証明書」等を提出します。
  • 免許後3ヵ月以内に上記の届出をし、免許証を受領します。
  • 専任の宅地建物取引主任者の勤務先登録が必要となります。
    資格登録されている都道府県に免許された業者名・免許番号を「変更登録申請書」により届け出ます。

営業の開始

  • 許可票 営業を行うにあたって、以下の事が義務付けられています。
    ○従業者証明書の交付・携帯・提示
    ○従業者名簿の整備・保存・閲覧
    ○業務に関する帳簿の整備・保存
    ○宅建業者である旨の標識(業者票・報酬額表)の掲示
    ○主任者証の携帯・提示
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